「昔の相続だから関係ない」――そう思っていませんか?🏠
2026/09/04
「昔の相続だから関係ない」――そう思っていませんか?🏠
実家や土地を相続したものの、
「名義は亡くなった親のまま」
というケースは決して珍しくありません。
しかし、相続登記は2024年4月1日から義務化されています。
原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があり、正当な理由なく期限を過ぎた場合には10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
そして重要なのが、義務化前に発生した過去の相続も対象だということ。
「何十年も前の相続だから大丈夫」ではありません。
名義をそのままにしていると、将来になって
「売却したいのに手続きが進まない」
「相続人が増えて話がまとまらない」
「次の相続が発生してさらに複雑になった」
といった問題につながることがあります。
相続不動産は、問題が表面化してから動くよりも、早めに権利関係を整理しておくことが大切です。
「実家の名義が誰になっているか分からない」
「昔の相続をそのままにしている」
「将来的に売却を考えている」
そんな方は、一度確認してみてください。
相続不動産は、“今いくらで売れるか”だけでなく、“きちんと売れる状態になっているか”も重要です。
合同会社DHでは、相続不動産の売却について、お客様の状況を整理しながらご提案いたします。
📌 ご家族にも関係する内容です。
「あとで確認しよう」と思った方は、ぜひ保存しておいてください。
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