合同会社DH
お問い合わせはこちら

「遺産が4,800万円以下なら、相続税はかからない」

「遺産が4,800万円以下なら、相続税はかからない」

2026/10/08

「遺産が4,800万円以下なら、相続税はかからない」

そう聞いたことはありませんか?

たとえば法定相続人が3人の場合、相続税の基礎控除は、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

ここまでは正しい計算です。

ただし、相続税は単純に「遺産の総額」と4,800万円を比べるだけで判断するものではありません。

現金・預貯金・不動産などの財産だけでなく、生命保険金などのみなし相続財産、非課税財産、借入金などの債務、葬式費用、一定の生前贈与などを整理したうえで計算していきます。

特に不動産は、売れる価格=相続税評価額ではありません。

「実家と預貯金を相続したけど、申告は必要?」
「相続した不動産はいくらで評価される?」
「相続後、実家を売却した方がいい?」

こうしたケースでは、税務と不動産の両面から確認することが重要です。

合同会社DHでは、弊社提携の税理士を無料でご紹介いたします。

相続した不動産や実家の売却・活用についても、お気軽にDMでご相談ください。

#相続 #相続税 #不動産相続 #実家相続 #不動産売却


中野区で相続後の対応を提案

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。