合同会社DH
お問い合わせはこちら

実家を相続すると、土地の相続税評価額が最大80%減額される制...

実家を相続すると、土地の相続税評価額が最大80%減額される制...

2026/10/09

実家を相続すると、土地の相続税評価額が最大80%減額される制度をご存じですか?

親が住んでいた自宅を相続する際、知っておきたいのが「小規模宅地等の特例」です。

一定の要件を満たすと、自宅の敷地について330㎡までの相続税評価額を80%減額できます。

例えば、相続税評価額5,000万円の土地なら、特例適用後は1,000万円に。

ただし、誰でも適用できるわけではありません。

適用要件は、相続する人によって異なります。

① 配偶者が相続する場合
取得者ごとの居住・保有継続要件はありません。

② 同居親族が相続する場合
原則として、申告期限までの居住・保有継続などが必要です。

③ 別居親族が相続する場合
いわゆる「家なき子」の特例には、居住歴や親族関係など、厳しい要件があります。

そして、もう一つ重要なのが相続税の申告です。

特例を適用するには、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、必要書類を添えて申告する必要があります。

遺産分割が終わっていない場合も、申告期限は延長されません。

なお、減額されるのは土地等の評価額であり、建物は対象外です。また、80%減額されても相続税が必ずゼロになるわけではありません。

相続は、事前に制度を知っているかどうかで対応が変わります。

合同会社DHでは、不動産の相続・売却・活用に関するご相談を承っています。

相続税の申告や特例の適用については、弊社提携の税理士を無料でご紹介いたします。

ご相談はDMからお気軽にどうぞ。

#相続税 #小規模宅地等の特例 #不動産相続 #相続対策 #合同会社DH


当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。