【相続登記、放置していませんか?🏠】
2026/08/27
【相続登記、放置していませんか?🏠】
「実家を相続したけど、名義は親のまま…」
実はこれ、そのまま放置してはいけない問題です。
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した場合の相続登記が義務化されています。
原則として、不動産を相続したことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
そして、正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
さらに注意したいのが、
「昔の相続だから関係ない」ではないこと。
2024年4月1日より前に発生した相続で、現在も相続登記をしていない不動産についても義務化の対象です。
こうしたケースには経過措置があり、原則として2027年3月31日までが一つの重要な期限になります。
そして、相続登記を放置する問題は「過料」だけではありません。
相続が繰り返されると、
親 → 子ども → 孫……
と相続人が増えてしまい、
「売却したいのに相続人の確認に時間がかかる」
「必要な書類を集めるのが大変」
「話し合いがまとまらない」
など、不動産を動かしたいときに手続きが複雑になる可能性があります。
だからこそ、
「いつかやろう」ではなく、相続したら早めに確認。
まずは実家や土地の登記名義が誰になっているのか、確認してみることをおすすめします。
なお、相続登記そのものは司法書士などの専門分野です。
合同会社DHでは、不動産の売却・活用をご検討されている方について、必要に応じて専門家と連携しながら進めてまいります。
「相続した実家をどうしたらいい?」
「売るか残すか、まだ決めていない」
という段階でもお気軽にご相談ください。
📌 2027年3月31日という期限を忘れないためにも、ぜひ保存してお役立て�