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【相続した実家を3,000万円で売却。

【相続した実家を3,000万円で売却。

2026/08/29

【相続した実家を3,000万円で売却。税金はいくら?🏠💰】

「親から相続した実家が3,000万円で売れそう!」

そこでよく聞かれるのが、

「3,000万円に対して税金がかかるんですか?」

という質問です。

結論からいうと、基本的には売却価格3,000万円そのものに税金がかかるわけではありません。

不動産を売却したときの譲渡所得は、基本的に

売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除等

という考え方で計算します。

つまり重要なのは、

「いくらで売れたか」だけではなく、
「利益がいくら出たのか」

ということです。

ただ、相続不動産で非常によくあるのが……

「親が50年前に買った家だから、購入金額が分からない」

というケース。

取得費が分からない場合などには、売却代金の5%相当額を取得費とする概算取得費を使うことがあります。

たとえば3,000万円で売却した場合、5%なら150万円。

取得費が小さく計算されれば、その分、譲渡所得が大きくなる可能性があります。

だからこそ、昔の不動産だからといって、

売買契約書や領収書などを簡単に諦めないことが大切です。

さらに、一定の要件を満たす相続した空き家については、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例が利用できる場合もあります。

ただし、この特例には建物・相続・売却時期・売却価格など複数の要件があります。

「相続した家だから3,000万円控除できる」わけではありません。

相続不動産を売却するときは、

「いくらで売れる?」だけではなく、
「税金や諸費用を差し引いて、最終的にいくら残る?」

ここまで考えて売却計画を立てることが重要です。

合同会社DHでは、不動産の売却価格だけでなく、売却後の資金計画も意識しながらご提案いたします。

税務上の判断が必要な場合には、税理士等の専門家への�


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