【相続した実家を3,000万円で売却。
2026/08/29
【相続した実家を3,000万円で売却。税金はいくら?🏠💰】
「親から相続した実家が3,000万円で売れそう!」
そこでよく聞かれるのが、
「3,000万円に対して税金がかかるんですか?」
という質問です。
結論からいうと、基本的には売却価格3,000万円そのものに税金がかかるわけではありません。
不動産を売却したときの譲渡所得は、基本的に
売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除等
という考え方で計算します。
つまり重要なのは、
「いくらで売れたか」だけではなく、
「利益がいくら出たのか」
ということです。
ただ、相続不動産で非常によくあるのが……
「親が50年前に買った家だから、購入金額が分からない」
というケース。
取得費が分からない場合などには、売却代金の5%相当額を取得費とする概算取得費を使うことがあります。
たとえば3,000万円で売却した場合、5%なら150万円。
取得費が小さく計算されれば、その分、譲渡所得が大きくなる可能性があります。
だからこそ、昔の不動産だからといって、
売買契約書や領収書などを簡単に諦めないことが大切です。
さらに、一定の要件を満たす相続した空き家については、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例が利用できる場合もあります。
ただし、この特例には建物・相続・売却時期・売却価格など複数の要件があります。
「相続した家だから3,000万円控除できる」わけではありません。
相続不動産を売却するときは、
「いくらで売れる?」だけではなく、
「税金や諸費用を差し引いて、最終的にいくら残る?」
ここまで考えて売却計画を立てることが重要です。
合同会社DHでは、不動産の売却価格だけでなく、売却後の資金計画も意識しながらご提案いたします。
税務上の判断が必要な場合には、税理士等の専門家への�