【誰も住まない実家、壊せば解決?】
2026/09/11
【誰も住まない実家、壊せば解決?】
「誰も住まないし、古い家だから壊してしまおう」
実家を相続したとき、そう考える方もいらっしゃると思います。
今回ご紹介したAさんも、築40年の実家を相続して3年。
誰も住んでいないのに、
固定資産税・都市計画税が毎年かかり、
さらに草刈りなどの管理費用も必要でした。
「だったら解体してしまえば楽になる」
そう考えて市役所へ相談したところ、思わぬ事実を知ることになります。
🏠 家を解体すると「住宅用地の特例」が外れる可能性があります。
住宅が建っている土地には、一定の要件を満たすことで土地の固定資産税・都市計画税の負担を軽減する特例があります。
そのため、家屋を解体すると、翌年度から土地の税負担が上がる場合があります。
では、
「税金が上がるなら、そのまま残しておけばいい?」
というと、それも注意が必要です。
適切に管理されていない空き家は「管理不全空家」や「特定空家」と判断されることがあります。
自治体から指導を受けても改善されず、勧告まで進むと、住宅用地の特例から外れる可能性があります。
さらに、もう一つ確認したいのが【相続登記】です。
相続登記は2024年4月1日から義務化されています。
制度開始前に相続した不動産も対象となり、今回のAさんのようなケースでは、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。
正当な理由なく義務を怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性もあります。
だからこそ、空き家は
「とりあえず解体する」
「とりあえず放置する」
ではなく、まず現状を確認することが大切です。
☑️ 現在の登記名義
☑️ 現在の固定資産税・都市計画税
☑️ 解体した場合の税負担
☑️ 管理・売却・活用・解体の比較
実家を相続したものの、
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