【住宅ローン控除、ローンを組めば誰でも使える?】
2026/10/03
【住宅ローン控除、ローンを組めば誰でも使える?】
住宅購入を検討している方から、
「住宅ローン控除って、年末残高の0.7%が戻ってくるんですよね?」
と聞かれることがあります。
実は、これは少し違います。
住宅ローン控除は、住宅ローンを組めば誰でも同じ金額が戻ってくる制度ではありません。
2026年入居の場合も、
・合計所得金額
・住宅の床面積
・住宅の省エネ性能
・新築か既存住宅か
・入居時期
・住宅ローンの返済期間
など、複数の要件があります。
特に知っておきたいのが「0.7%」の意味。
たとえば通常世帯が「省エネ基準適合住宅」の新築住宅に2026年入居する場合、借入限度額は2,000万円。
実際の年末ローン残高が3,000万円あったとしても、
2,000万円 × 0.7% = 14万円
が計算上の控除額となります。
さらに、14万円がそのまま現金でもらえるわけではありません。
まず所得税から控除され、所得税から控除しきれない場合には、一定の範囲で翌年度の住民税からも控除されます。
また2026年以降は、一定の条件を満たせば「40㎡以上50㎡未満」の住宅も対象になりますが、この場合は合計所得金額1,000万円以下などの条件があります。
既存住宅についても、省エネ性能によって借入限度額や控除期間が異なります。
つまり住宅ローン控除は、
「いくら借りるか」だけでは判断できません。
購入予定の住宅とご自身の条件をセットで確認することが重要です。
※本投稿は2026年入居における住宅ローン控除の主な要件を、国税庁・国土交通省・財務省の公表資料をもとに整理したものです。個別の取得形態や住宅、所得状況等によって適用関係が異なる場合があります。
合同会社DH
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