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【相続した実家、実は再建築不可だった!?】

【相続した実家、実は再建築不可だった!?】

2026/10/16

【相続した実家、実は再建築不可だった!?】

相続した実家を「古くなったから建て替えよう」「使わないから解体して売却しよう」と考えていませんか?

実は、建物が建っている土地でも、現在の建築基準法上の条件によっては、解体後に再建築できない場合があります。

特に重要なのが、道路と敷地の関係です。

建築基準法では、原則として敷地が同法上の道路に2m以上接している必要があります。

ただし、道路の種類や接道状況によって判断は異なり、セットバックや認定・許可などによって建築できる場合もあります。

そして、再建築不可だからといって、売却できないわけではありません。

一般の個人への仲介売却、専門業者による買取、隣地所有者への売却など、物件の状況に応じた選択肢があります。

一方で、解体前には注意が必要です。

住宅を取り壊し、翌年1月1日時点で住宅が存在しない場合、原則として住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の特例が適用されなくなり、土地の税負担が増える可能性があります。

※一定の建て替え要件を満たす場合など、特例が継続されるケースもあります。

大切なのは、解体や売却を決める前に、道路種別・接道状況・再建築の可否を正しく調査すること。

合同会社DHでは、相続した実家の売却や活用、再建築不可物件のご相談にも対応しています。

「この土地は建て替えできる?」
「解体するべき? そのまま売るべき?」

そんな疑問がありましたら、お気軽にDMでご相談ください。

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