【相続した実家、実は再建築不可だった!?】
2026/10/16
【相続した実家、実は再建築不可だった!?】
相続した実家を「古くなったから建て替えよう」「使わないから解体して売却しよう」と考えていませんか?
実は、建物が建っている土地でも、現在の建築基準法上の条件によっては、解体後に再建築できない場合があります。
特に重要なのが、道路と敷地の関係です。
建築基準法では、原則として敷地が同法上の道路に2m以上接している必要があります。
ただし、道路の種類や接道状況によって判断は異なり、セットバックや認定・許可などによって建築できる場合もあります。
そして、再建築不可だからといって、売却できないわけではありません。
一般の個人への仲介売却、専門業者による買取、隣地所有者への売却など、物件の状況に応じた選択肢があります。
一方で、解体前には注意が必要です。
住宅を取り壊し、翌年1月1日時点で住宅が存在しない場合、原則として住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の特例が適用されなくなり、土地の税負担が増える可能性があります。
※一定の建て替え要件を満たす場合など、特例が継続されるケースもあります。
大切なのは、解体や売却を決める前に、道路種別・接道状況・再建築の可否を正しく調査すること。
合同会社DHでは、相続した実家の売却や活用、再建築不可物件のご相談にも対応しています。
「この土地は建て替えできる?」
「解体するべき? そのまま売るべき?」
そんな疑問がありましたら、お気軽にDMでご相談ください。
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