【相続人が行方不明!実家は売却できない?】
2026/10/20
【相続人が行方不明!実家は売却できない?】
相続した実家を売却したい。
しかし、相続人の一人と連絡が取れない…。
このような場合、遺産分割協議が進まず、不動産の売却が難しくなることがあります。
遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意が必要です。
では、相続人の所在が分からなければ、実家の売却を諦めるしかないのでしょうか?
実は、家庭裁判所の制度を利用することで、解決できる場合があります。
代表的な制度は次の3つです。
① 不在者財産管理人の選任
所在不明の相続人に代わり、財産を管理する人を家庭裁判所が選任する制度。
② 失踪宣告
生死不明の状態が一定期間続く場合、法律上死亡したものとみなす制度。
普通失踪は7年間、危難失踪は危難が去ってから1年間が基準となります。
③ 権限外行為許可
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する場合などに、家庭裁判所の許可を受ける手続き。
ただし、制度を利用すれば必ず売却できるわけではありません。
相続関係や不動産の権利関係、家庭裁判所の判断などによって、必要な手続きは異なります。
また、売却できない期間も固定資産税や建物の維持管理などの負担は続きます。
大切なのは、相続人と連絡が取れないからといって、問題を放置しないこと。
合同会社DHでは、相続不動産の売却について、弁護士・司法書士・税理士などの専門家と連携しながら対応しています。
相続した実家の売却でお困りの方は、お気軽にDMでご相談ください。
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