【フラット35の不適正利用が問題に!住宅ローンの使い方に注意...
2026/10/21
【フラット35の不適正利用が問題に!住宅ローンの使い方に注意】
住宅購入のための長期固定金利型住宅ローン「フラット35」。
住宅ローンとして利用したにもかかわらず、実際には店舗・事務所や宿泊施設などに使用されていた事案が、会計検査院の検査で問題となりました。
「住宅ローンで購入した家なら、後から自由に使い方を変えても大丈夫」
そう考えている方は、注意が必要です。
フラット35は、原則として本人または親族が居住する住宅の建設・購入を目的とした融資制度です。
投資目的での利用は認められておらず、融資条件に反する用途変更を行った場合、融資金の全部または一部について繰上返済を求められる可能性があります。
一方で、店舗併用住宅だからといって、必ずしも融資対象外になるわけではありません。
住宅部分の床面積が非住宅部分以上であることなど、所定の条件を満たせば利用できる場合があります。ただし、融資対象となるのは住宅部分に係る費用です。
また、フラット35には次のような特徴があります。
✅ 全期間固定金利で返済計画を立てやすい
✅ 新築住宅・中古住宅・注文住宅などに対応
✅ 所定の条件を満たす店舗併用住宅も対象
✅ 親族が居住する住宅にも利用できる場合がある
大切なのは、「借りられるか」だけでなく、「どのような目的で利用できるか」を正しく理解すること。
特に、住宅の一部を事務所や店舗に変更したい場合、民泊などへの転用を検討している場合は、自己判断せず、事前に返済中の金融機関へ相談することが重要です。
住宅ローンは、借入時の審査が終われば何をしてもよいというものではありません。
購入時の資金計画はもちろん、購入後の利用方法まで見据えて検討しましょう。
合同会社DHでは、住宅購入・売却や不動産に�