【2027年から相続税の不動産評価が変わります⚠️】
2026/08/14
【2027年から相続税の不動産評価が変わります⚠️】
「相続税対策なら、不動産を買えばいい」
そんな“これまでの常識”が、大きく変わろうとしています。
2026年度税制改正により、2027年1月1日以後の相続等から、相続開始前5年以内に取得・新築した一定の貸付用不動産について、相続税評価のルールが見直されます。
ポイントは👇
✅ 相続開始前「5年以内」が重要
✅ 対象は「一定の貸付用不動産」
✅ 原則、通常の取引価額に相当する金額で評価
✅ 一定の場合は「取得価額×地価変動等×80%」による評価も可能
ここで注意したいのが、
「2027年から、すべての不動産が時価評価になる」
という話ではありません。
また、今回の改正によって「不動産を活用した相続対策がすべてできなくなる」というわけでもありません。
大切なのは、節税だけを目的に考えるのではなく、
🏠 いつ取得・新築した不動産なのか
📊 現在の市場価値はいくらなのか
💰 相続税評価額との違いはどの程度なのか
📈 保有・売却・活用のどれが適しているのか
など、資産全体を見ながら早めに準備することです。
税金については税理士へ。
不動産の市場価値・売却・活用については不動産会社へ。
専門家と連携しながら対策を考えていくことが、これまで以上に重要になります。
合同会社DHでは、相続不動産の売却査定や「現在どのくらいの価格で売却できるのか」といったご相談を承っております。
相続が発生してからではなく、発生する前に。
まずは、ご所有不動産の「今の価値」を知ることから始めてみませんか?
保存して、ご家族で相続について話し合う際にもぜひご活用ください⚾️
※税務上の取扱いは個別の状況によって異なります。具体的な税務判断については税理士等の専門家へご相談ください。
#不動産

